2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
今私が理解したところによりますと、顔認証付きカードリーダーというのは、このマイナンバーを本人確認、そのために使っているのであって、番号自体は、今答弁もありましたけれども、使っていないんですよね。
今私が理解したところによりますと、顔認証付きカードリーダーというのは、このマイナンバーを本人確認、そのために使っているのであって、番号自体は、今答弁もありましたけれども、使っていないんですよね。
○山岡委員 受け付け日が三月十八日で、文書番号自体は〇三一八ということは、〇三一八に打たないとこの文書番号は出てこないじゃないですか。システム上の通し番号として、文書番号として〇三一八となっている。起案日は二十九日になっていますけれども、文書番号も〇三一八となっているということは、十八日の時点でこのことを受け付けているということにならないんですか。もう一回答弁してください。
○大塚政府参考人 この招待状の分類番号自体が先ほどのような性格を持つものでございますので、全て今では使用目的を終え、保有してございませんので、今のお尋ねにつきましても、お答えできるだけの材料を持ち合わせていないということでございます。お答えができないということでございます。
今、数字を集計しておりますけれども、これによりまして、受電件数は、文字どおり桁が一つ上がるぐらい連絡の電話が入っておりまして、その意味では、この番号自体は、児童虐待防止の理解を進めていただくということにとっては非常に役に立ったと思っております。
個人番号自体に価値が出てくるようになった、そういうことですよね。 だけど、逆に言うと、皆さんそれを利用したいんですものね、利活用というふうに。個人情報の蓄積されていったものに対して、企業に対して利活用させるということがだって書かれているじゃないですか。
そもそも、一つの番号に個人の重要な情報がリンクされることによってこの番号自体に経済的な付加価値が付与されるという、こういう格好も今日起こっている。だからこそ、これを盗み出そう、盗み取ろう、こういう動機が際限なく生まれてくるんだろうと思うんですね。今こそ、個人情報漏えいを誘発するマイナンバー制度そのものの危険性を含めて徹底的に検証をしてもらいたいと思いますが、どのような見解でしょうか。
○藤本祐司君 ほんまのプロとうそ物のプロがあるかどうかちょっと分かりませんけれども、クレジットカードなんかも落としたらすぐに報告してということになると思いますし、これも落としたことが分かれば、すぐにやれば、番号も、要するに個人番号自体も変えることができるということになるんだろうと思いますが、余りほんまのプロとかそういう話はしない方がいいのかなと思いますが、実際に多分そういうことなんだろうと思います。
○福山哲郎君 この番号自体には性別や出生地や住所地などの属性を設けず、今まさに機械的に付番するような類いの話を甘利大臣されましたが、国民の中ではまだ懸念の声が上がっております。
ただ、もう一方で、これからの分に関しましては、もともと、なぜ年金記録問題が起こったかというと、番号自体がいろいろな、自分が入る年金、保険、職をかえるごとにそれが変わっていくわけでありまして、公務員から民間人、そして民間のサラリーマンから今度は自営業なんてなりますと、当然変わるわけですね。
番号を別にしておくことの意味、これはちょっとロジカルにというか、素人にもわかるように、なぜ番号自体を別の番号を振らなあかんのかということを教えてください。
○大熊委員 個人番号自体も流通するわけで、法人番号にひもつけされている情報についても何かしらの法律上の対応が必要なのではないかというふうに申し述べます。 あと二、三分なので、基本理念の、第三条のところに参らせていただきます。
法人番号につきましては、個人情報に該当する個人番号とは異なりまして、法人番号自体を保護する必要はないというふうに考えておりますので、番号法上、個人番号に比べて法人番号に係る規定というのは限定されております。 そのため、法人番号につきましては、官民問わず自由に機関内の法人情報とひもつけて管理する。
だから、私が言いたいのは、基礎年金番号自体はそれなりに制度設計として私は間違っていなかったと思っているわけです。その点については、大臣、どうですか。
そうしたものが薬物乱用拡大を防止する観点から、警察としては迅速に捜査をするということで取締りを強力に推進をいたしておりますが、なかなかその電話自体は押さえても、番号自体はまた別の機械に付け替えられて利用される。
国民番号自体については、これは全く包括的な管理でして、いやしくも自由主義、保守主義を守ってきた自民党がやることではない、絶対に。そういうふうに申し上げておきます。 以上です。
したがって、番号自体がどれであるかということと納税者番号制度というのはちょっと分けて考えていただきたいと思うんです。 そうなったときに、先ほどのお答えの繰り返しになりますが、国税庁自身で番号をつくる方式はとらない方がいいというのが政府税調の考え方です。それはコストの面からいってもメンテナンスの面からいっても無理だろうと。
そもそも郵便番号自体がけしからないと、そういうようなことも起きるかもしれない。それから、当時は、いわゆる機械化だとか合理化だということ自体が非常にけしからぬのだというような一部の風潮もなきにしもあらずというような環境でございまして、私が記憶している限りでは、宣伝ということをどうしたらいいか、周知、PRをどうしたらいいかということを非常に真剣にみんなで討議しておりました。
そしてまた、ドイツやイギリスではこのような番号自体がございません。これはプライバシーに問題があるからというふうにされております。 我が国でも近年納税者番号の候補になるような番号というのはできております。その一つは、九七年一月から実施されている基礎年金番号でございます。もう一つは、二〇〇〇年からの導入を目指して準備が進められている住民基本台帳コードでございます。
その他、仮に悪用されまして御本人が困っているというような場合におきましては、基礎年金番号自体の変更も認めるような扱いをすることによりましてプライバシーの保護に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
仮に、どこからか番号が漏れまして、第三者に悪用されて本人が困ったというような場合もあるかと思いますけれども、そうした場合におきましては、番号自体を変更するということによりまして、本人のそういった不利益を救済してまいりたいというふうに考えているところでございます。
番号自体は非公開ですけれども、各自治体ごとに現実問題としてもう住民に番号が付与されているわけですね。これだけもう十分個人情報について行政側で情報管理しているにもかかわらず、新たにこれを全国一元化というような措置をとる必要が本当にあるのだろうか。
三番目にC社からの一万通でありますが、これはあて名カードに郵便番号自体が記載をされておらないということで区分機処理が困難である。それからD社からの九千九百通、これは郵便番号と利用者コード番号とが近接して記載をされておりますために区分機による処理が困難である。こんなふうな状況であったわけであります。
ただ、日本国内の番号自体は、これに合わせてすぐに改定を必要とするという状況にはないわけでございますが、ISDN時代を迎えての計画でございますので、先行きの展望を十分この際しておく必要があるということで、こうしたものに対する研究会を今組織して、これに伴う各般の問題を今鋭意詰めておる、研究しておる、こういう状況にあるところでございます。
〔理事前田勲男君退席、委員長着席〕 それからなお法源番号につきましては、ちょっとその法源番号自体は格別現在では余り意味のないもので、いわば一種の整理番号として機能されておりますが、まあ、こういうようなものは私ども内部の整理番号でございますので、余り第三者にお見せする価値もなければ意義もない。また、そういう疑われるような誤解を招くようなことはしない方がベターじゃなかろうかと考えております。